一人親方の起業独立後の税金問題…確定申告をしないのはダメ!?

ハウツー

所得税と確定申告について

確定申告しないとどうなる?脱税?

見習いや従業員時代にはあまり深く考えもしなかった税金の問題。毎月毎月会社側から天引きされていて「なんでこんなに引かれるんだぁ」と叫びそうになったことはありませんか。これを公租公課と言います。

(公租公課…公租は租税のことで所得税や住民税などのこと。公課は社会保険料などのこと。)

この公租公課、起業独立直後の一人親方の職人は、この公租公課の手続きを自身で進めるのが一般的には多いのではないでしょうか。

個人事業主となれば、自分でやること、専門家に任せることがとても増えてきます。

公課である国民健康保険の未払いがあれば、病院では実費で全額治療費を払うことになるし、国民年金などの未払いは、老後にお金が支給されない(老齢基礎年金)、自分が死亡して家族にお金が支給されない(遺族年金)といった自身の身の回りに関することで不公平な状態になります。

それぞれの納付料は、国民健康保険料は所得で支払額が変わり、国民年金は定額での負担となります。

では、公租についてはどうでしょう。生活に関わるうちで納税額が多い税金は所得税と住民税ではないでしょうか。

所得税や住民税などは社会保障も当然に補いますが、公務員や警察、消防、ゴミ収集、学校、病院などの公共サービスとして税金が使われているため、自分のために支払っているという実感が公課負担より分かりにくい部分もあるため、有意義に活用してもらいたいのが正直な気持ちです。

さて、法人でない個人事業主は、その年の1月1日~12月31日で稼いだ年収から経費などを引いて所得を計算して、所得税を納めるといった確定申告の手続きをすることになります。

この確定申告をすると、自動的に住民税額が決定して、区役所や市役所への住民税の手続きは不要となります。

では、所得税の確定申告をしないとどうなるのでしょうか。

確定申告をしない、申告漏れがあると無申告加算税や延滞税などが高く加算され、当然に所得税とは別に納めなければなりません。さらに、住民税にも延滞金が発生することにもなります。

ちなみに確定申告の申告漏れと脱税(悪意の無申告)の違いですが、正確には申告漏れは脱税ではありません。

脱税は特に悪質な虚偽や隠ぺいしたりして刑事罰(10年以下の懲役、もしくは1、000万円以下の罰金)を受けた場合に一般的に脱税と呼ばれます。

単に虚偽、隠ぺいと言った不正な行為の納税は重加算税が課されます。

つまり、悪意がなく意図的ではない場合の無申告には無申告加算税、過少に納税額が少なければ過少申告加算税、納税が遅れた場合は延滞税といったものが、それぞれの通常の所得税より多く負担することになります。

年収と所得について!経費とは!?

個人事業主の一人親方が確定申告をせず、無申告のままで所得税や住民税の納税を逃れることはできません。

納税は国民の義務だからです。必ず納めなければなりません。

では、確定申告とはなんぞやってことですが、納税する所得税を確定することです。

会社勤めの場合には会社が手続きを行ってくれていましたが、一人親方の個人事業主は自分で確定することになります。

国や自治体があなたの所得を調べて税額を決めているわけではありません。自分から所得計算をして納税をすることになります。

現在の確定申告方法は、手書きやインターネットを通してのパソコンやスマホからの申告方法となります。

それぞれの提出方法によっても最終的に納める税額(控除額)が異なるために、自分に合った申告方法選ぶ必要があります。

簡単に言えば、インターネットで申告すれば手続きも簡素化されるので、その分税額も少なくなりますよということです。

このように確定申告では、制度上の内容を満たせば、税額上の控除(簡単に言うと安くなる)を受けられる制度があるため、自分で調べるか、税理士などに相談することになります。

所得税が抑えられれば、通常は助かるのではないでしょうか。

所得税をたくさん納めて国や地方自治体に貢献したいという人は、そう多くはないのではないでしょうか……分かりませんが。

話を進めます。

所得税の計算には、簡単に言うと年収と経費を確定する必要があります。

年収とは1年間(1月1日~12月31日)の収入のこと。商売の売上を示すことで、商売上の必要経費も含まれているため、実際の手取り額は変わる。
つまり、買って仕入れた100円の物を、200円で売るれるとすると、売上金額は200円となります。この売上金額が収入の200円となります。そして仕入れた100円の物が必要経費です。この場合の収入の200円が、年間を通して売れたトータルの金額が年収です。
所得とは…年収(年間収入)から必要経費を引いた額が所得です。
同様に、買って仕入れた100円の物を、200円で売るれるとすると、売上金額は200円。そして必要経費の100円を引いた額の残りが、手取り額の100円となります。つまり、年間を通しての年収から必要経費などを引いた手取りとなるものが所得です。
このように所得額の確定には、年収(収入)から経費を引いた額が所得となります。
となりますが、さらに所得額確定には、この所得に対して控除額も引くこともでき、引いた額の所得額が所得として確定され、その所得に対して、国税庁の定める税率を掛けて所得税の納税額が決まります。
 
所得に対して引かれる控除額とは、支払った保険料や年金料、生命保険料、地震保険料などのほか、基礎控除(国が定めた税金計算の負担額を減らしますよ)を引いた金額が所得税を計算する金額となります。
さて、年収から引く経費とはどのような費用のことを言うのでしょうか。起業独立したばかりの一人親方の個人事業主の最大の関心ごとに経費があげられると思います。
経費によって、所得税や住民税などの納税額が大きく変わります。つまり節税にも影響します。
では稼いだ金額から、どのような経費を引いて所得額を確定するのでしょうか。
経費とは…収入を得るために仕事上で必要な費用や原価のことです。
ここでは個人事業主の一人親方について関連するおおまかな経費を説明します(減価償却分や棚卸分などは省略)。
消耗品費➡筆記用具、封筒などの事務用品や工具、機械など現場用品(10万円未満または使用可能期間が1年以内のもの)。
原材料仕入高➡実際に使用された材料のことで原価のことです。未使用分は翌年以降に使われる資産となります。
外注工賃・給料賃金➡下請けに払った費用・従業員への給料やボーナスなど。
地代家賃➡事務所費用(事務所兼自宅でも倉庫や事務室、駐車場などの仕事上の必須であれば事務所費用として経費計上)、自車の駐車場代(月極)など。
旅費交通費➡ガソリン代や高速代、現場での駐車場代、電車代など。
車両費➡車検などでの修理代や車検代行手数料、整備費用など。
通信費➡スマホ代や郵便代、インターネット使用料など。
広告宣伝費➡名刺代やポスティング、広告掲載料、ホームページ制作料など。
接待交際費➡お中元やお歳暮、飲食などの接待費用(キャバクラなど接待の意味さえあればOK!)。
租税公課➡自動車税や商工会、同業者団体などの会費など。
損害保険料➡火災保険や賠償責任保険、自動車保険など。
水道光熱費➡水道光熱費。
事業の売上につながるものは経費です。領収書やレシートには、現場名や接待相手が分かるように記載しておきましょう。

確定申告の際の白色申告と青色申告とは!?

白色申告は簡単な申告方法なの?!

確定申告の際に、よく聞くのが白色申告と青色申告があげられます。

この白色だの青色だのとの色の違いは一体どうゆうことなのでしょうか。

特に白色という言葉に税法上に定められた言葉ではないそうですが、青色申告は「青空のような一点の曇りもない申告をしよう」ということで、青色申告以外を白色申告と呼ぶそうです。

青色申告の一点の曇りがないように申告するということですが、決して白色申告は適当でよいというわけではありません。虚偽などの申告を行えば脱税になることに変わりはありません。

では、青色申告と白色申告の違いはどのようなことがあげられるのでしょうか。

どちらも書類の保管が義務付けられており、請求書や領収書の一定期間の保存期間(5年間は絶対に捨てないでください)が義務付けられています。

特に両方の申告方法の違いは、帳簿の付け方が違います。

そこで、お伝えするのが簡易式簿記(単式簿記)と複式簿記による帳簿ののそれぞれの違いです。

簡易式簿記(単式簿記)…お小遣い帳。いつ、いくらで買ったものを記録して、家計簿のように記録されているもの
複式簿記…物を買ったら、いつなにを買って、いくら支払ったのか。また、銀行預金からお金をおろして預金がいくら減ったのか、手元の現金がいくらか増えたかのように、お金での取引をその原因(物を買った)とその結果(現金が減った)をそれぞれ2つの記録が必要となります。
所得税の計算をする際にはまず所得額を確定して、そこへ税率を掛けて所得税が確定することは述べました。
ただ後述する青色申告の場合には、それぞれの控除額がさらにあり、確定した所得額から多くの控除額を引くことができ、その多く引いた所得額に税率を掛けて所得額を確定するため、さらなる節税のメリットがあります。
なお、近年の青色申告10万円控除は簡易式簿記でも認められ、簡易な白色申告とほぼほぼ変わらないため、白色申告で出すよりも10万円控除を受けることができる青色申告の方がお得と考えることもできます。

青色申告はお得なの?!

青色申告はとてもお得ということでよろしいでしょうか。

はい、とてもメリットは大きくなります。近年では10万円、55万円、65万円と言った金額分を所得額から控除することができます。

控除額0円の白色申告と控除額65万円の差はとても大きいですね。

また、メリットは控除額だけでなく、税務署で所定の手続きをして、青色事業専従者給与、つまり一緒に生活する家族などに給料を支払い、それを経費にすることができます。

さらに所得額を減らして節税ができるということですね。

はい、その他にも多くの節税が見込むことが青色申告では認められます。詳しくは国税庁のHPや税理士への相談をお願い致します。

では、青色申告する際に注意することはありますか?

青色申告を行う際にとても注意して頂きたいことがあります。

それはなんですか?

青色申告を行う際には、あらかじめ管轄する税務署に対して「青色申告承認申請書」の届出が必要になります。これを忘れずに青色申告を行う年の3月15日までに届ける必要があります。一度承認されると翌年以降は同様の届け出る必要はありません。

なるほど。頑張ってみようかな。

ただ、青色申告の基本である複式簿記や必要帳簿種類などの多さについては、簿記の知識も必要となるため一筋縄ではいかないかもしれません。税理士の無料相談を利用して、税理士への報酬を支払っても節税の効果が見込まれるのであれば、税理士にお願いすることもありでしょう。

無料の税理士相談をりようするか…一度相談してみるか。

税理士の無料相談は各自治体での役所で行われていることもあります、税理士会が定期的に相談会を開催しています。

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