職人一人親方に迫るインボイス制度とは!?

ハウツー

職人がインボイス制度を知っておくべき理由は?

あなたは普段の請求の際に消費税も請求していますか?

インボイス制度は2019年10月に実施決定がなされ、2023年10月より実施開始が予定されている制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」とますます意味わからなくなる名称の制度です。建設業界で簡単に言えば、今まで消費税を納付しない一人親方(又は個人事業主(家族等への給料支払いアリ))は消費税をそのまま売上にできないことになります。

そして、なにより元請などの消費税課税事業者が、今まで一人親方に支払っていた消費税相当分は控除されず、今まで一人親方が申告しなく、収入にしていた消費税相当額を元請などの消費税課税事業者が代わりに払わなければいけなくなります

簡単にいえば、元請などの課税事業者が負担せずによかった消費税分を、インボイス制度導入により負担しなければいけなくなるということです。消費税免税業者である一人親方の消費税分、つまりは売上としていた消費税分を元請などの消費税課税事業者が尻拭いするということです。

消費税課税事業者とは?

そもそも消費税とはなんなんでしょか?

消費税はその名の通り、消費する行為に課税されます。当たり前のことですが、買い物をすれば消費税も支払いますよね?

はい、年々税率が上がってしまい困っています。せっかく払った税金です。有意義に活用してもらいたいです。

そうですよね、ただその支払った消費税ですが、国や地方に納められない消費税分があります。

今まで支払った消費税が税金として処理されていないということですか?

消費税非課税事業者という事業者があります。消費税の設立意義や制度上の諸問題もあり複雑なのですが、買い物の際に消費税分を受け取った免税事業者が納税する必要がなく、そのまま売上とします。

消費税を支払ったが、消費税としての税金処理がされていないということですか?

簡単に言えば、おっしゃる通りです。

では、その消費税課税事業者と免税事業者とはどのような定義なのですか?

通常の現行制度での消費税では「課税期間(一人親方の例:1月1日から12月31日まで)に係る基準期間(一人親方の例:前々事業年度のことで現在令和3年の場合には令和元年が基準期間)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除される免税事業者」となり消費税分の金額を元請やお客様からもらっても消費税の納税義務はありません。

そのようなカラクリがあるのですね。今まで消費者として消費税が納税されているはずのものが納税されていない場合もあるということですね?

はい、以上のような仕組みを無くして、適正に納税しましょうというのがインボイス制度のおおよその概要となります。

消費者としては適正に納税される制度と思いますが…。

ここからが複雑な話なりますが、今までの元請等の課税事業者は、一人親方(個人事業主等)の免税事業者に対して消費税の控除分を見込んで見積、売上等を考慮して一人親方への発注をしてたこともあるでしょう、そこで逆をいえば、今までの一人親方は消費税分の控除額の恩恵ともいえる計算でなんとか元請等からの発注で売上を上げていましたが、今後インボイス制度のより、今まで通りの元請等の課税事業者の発注金額の見積が難しくなります。

どうゆうことですか?今まで通りの発注見積もりが難しくなるとは?

例えば、元請等の課税事業者は今後、一人親方等の免税事業者に発注することで消費税の控除(払わなくていい分)がなくなり、消費税納付の尻拭いをすることになると考える課税事業者が、免税事業者に対しては尻拭い分の値下げ要求が行われる可能性があります。

なるほど、それでこのインボイス制度が本格的に運用されてしまうと、とても危機感を感じる一人親方がいるということですね。

はい、その通りです。

今後インボイス制度での一人親方(又は個人事業主)の影響

・消費税免税事業者の一人親方にも消費税を納めることになる➡年間売上1、000万円以下でも納税する
・元請等の消費税課税事業者の消費税分の控除額が減り一人親方等への尻拭いのための値下げ要求➡尻拭いを防ぐためには今までの消費税免税分を売り上げにしていたが、今後は消費税課税計算として経営をする必要がある
・当然消費税課税事業者は控除といった税務処理の影響だけでなく税制度の趣旨に沿った経営を的確に行う➡消費税免税事業者との取引を止める可能性がある

インボイス制度導入後の職人一人親方の今後の対応は?

信頼関係での元請等からの発注で今後も変わりなく経営

繰り返しの話にもなりますが、このインボイス制度が導入されることによって元請等の消費税課税事業者が消費税免税事業者へ仕事を発注することにより、今までは元請等が支払っていた消費税分を控除額として税務処理を行っていたが、制度導入後は控除されません。簡単に言えば元請等の税負担が増えるわけですが、だからといって一人親方全員がこの制度によって恐れる必要はありません

元請等が一人親方に仕事を発注する理由はいろいろあります。その理由の中でも一人親方に発注することに対して付加価値が多ければ、たとえ今後消費税の負担が増える元請でも取引は続けることでしょう。例えば、あなたでなければできない事情が付加価値になります。仕事の成果物が早い、丁寧、安心といった信頼関係のある付加価値は当然のこと、成果物が高技術、独創的といった他ではまねのできない付加価値は、たとえ元請の税負担が増えても今まで通りの取引となることでしょう。

今後は適格請求書発行事業者として登録事業者として経営

信頼関係で今まで通りの関係になればよいのでしょうが、そうはいっても難しいのが現状ではないでしょうか。このインボイス制度が導入されると今までの免税事業者にとってはどうしても不利になる影響は強いといえるでしょう。元請等の消費税課税事業者が今まで通りの税額控除、つまりは消費税といった仕入税額控除を受けるには適格請求書発行事業者からの適格請求書などからでないと今まで通りの税額控除は受けられません

適格請求書は、適格請求書発行登録事業者からの登録番号などの一定の記載のある国の定めた請求書となります。そして、この適格請求書を免税事業者は発行できませんので、今まで通りの請求書での請求では、元請等の課税事業者は仕入税額控除の控除を受けることができません。できませんので、これまで消費税免税事業者であった一人親方(又は個人事業主)は今後は適格請求書登録事業者として消費税課税事業者として経営していくことになります。登録手続きは登録申請書を税務署に提出して審査ののち登録されます。

いつ元請等の課税事業者が今まで通りの消費税の控除(仕入税額控除)をできなくなるの?

おおよそのインボイス制度の概要は把握できました、では制度開始の2023年9月までに一人親方(又は個人事業主)は対策が必要ですね?

はい、制度自体は2023年より開始されますが、今まで通りの免税事業者からの仕入税額控除額の廃止は段階的に行われます

いっせいのせっ!!で全廃止ではないのですね。

段階的に認められる控除額が100%→80%→50%、そして2029年10月1日から完全に控除はできなくなり、控除を受けるには適格請求書が必要となります。

よく分かりました、ありがとうございます。

確かに制度自体を考えると、とても不安でしょうが、軽減税率などの複数の税率が混在するので、一概に落胆はせずにしっかりとした、より一層の対策が必要となります。ただ、この適格請求書等保存方式は消費税の税額を適正に図るためのもであり、受け入れるべき覚悟の準備は必要かと思います。

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