教えて行政書士さん!相続について
相続というのは、亡くなった人の権利や義務を相続人が受け継ぎます。受け継ぐ財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの負債も受け継ぎますので相続放棄を含め注意が必要です。
相続が開始して遺言書がある場合は原則遺言書の通りに分けられます。当事務所では相続後のトラブルを防ぐため自筆証書遺言や公正証書遺言(公正証書として作成するため手厚い遺言書)の作成をサポートします。
相続が開始して遺言書がなく、法定相続分ではない場合、どのように分けるかは相続人全員の話し合いで決めます。この時に相続内容を協議してまとめた書類を遺産分割協議書といいます。当事務所ではこの遺産分割協議書の作成をサポートします。遺産分割協議書の作成に当たっては弁護士、税理士等他士業との連携を組み、対応させていただく場合もございますので予めご了承ください。