教えて行政書士さん!登録が必要な業務なの?
建築物の環境衛生の維持管理に関する業務を行う業種(ビル管理業者)は以下8業種あります。
1、建築物清掃業
2、建築物空気環境測定業
4、建築物飲料水水質検査業
5、建築物飲料水貯水槽清掃業
6、建築物排水管清掃業
7、建築物ねずみ昆虫等防除業
8、建築物環境衛生総合管理業
以上業務を行うには登録の有無に関係なく自由に行えますが、特定建築物の増加に伴いビル管理業者の資質向上のため登録制度が設けられました。この登録を行うことにより、ビル管理業者としての信頼向上となり、公共入札においても優位になります。
すべて登録には人的要件、物的要件とあります。更新は6年おきです。
当事務所では事業主様を煩わせる手続きをサポートさせていただきます。