マンションの火災・地震保険契約について
マンション損害保険の種類
マンションの損害保険は専有部分と共用部分に分けて考えます。そして、それぞれに物保険と賠償責任保険があり、補償内容も変わります。専有部分にかける物保険である火災保険は損害原因に基づき補償されます。所有する個人で負担することが通常の考えでしょう。もう一つは専有部分内の日常生活における事故で第三者に損害を与えた場合に賠償する個人賠償責任保険があります。たとえば、洗濯中にホースが外れたことに気が付かずそのまま下階に水漏れし、損害を与えた場合やベランダから物を落とし通行人にケガをさせた場合に賠償する保険となります。注意が必要なのは専有部分にある給排水管の破裂が原因で下階に損害を与えた場合はこれから説明する施設賠償責任保険では補償されず、個人賠償責任保険での補償が必要となるため、マンション管理組合にて個人賠償責任保険をかけてる場合もあります。
マンション管理組合向けとなる共用部分を補償する保険にも物保険である火災保険と賠償責任保険である施設賠償責任保険があります。マンション管理組合向けの火災保険には、さらに火災以外にも補償される落雷、風災、ひょう災、雪害など幅広く対応するマンション総合保険があります。各保険会社の保険商品を確認し、補償内容に必要な内容が入っているか(特約として水漏れ原因調査)、また、不必要な補償の内容がないか(水害の必要がない高台のマンション)を確認しましょう。施設賠償責任保険は共用部分を原因とする専有部分や第三者へ損害を与えた場合に備える保険です。共用部分の給排水管が破裂し専有部分が水浸しになった場合や外壁のタイルが落ちて通行人にケガをさせた場合となります。事故の原因が共用部分か専有部分か不明の場合は共用部分に原因があったものと推定されますので管理組合側での責任負担となり施設賠償責任保険が使われます。
地震保険やその他の保険
地震による出火を原因とする損害には地震保険でしか対応できません。この地震保険は火災保険とセットで加入が必要で地震保険単独での加入ができません。また、政府が再保険を引き受ける仕組みに関わっているため、どの保険会社の地震保険も同様の保険となり、補償に関しては全損で時価を限度に契約金額の100%受け取る、半損で50%、一部損5%となります。補償額はセットで加入した火災保険の30~50%で設定します。
その他の保険には共用部分のガラスが偶然の事故によって破損した場合に補償されるガラス保険、エレベーターの欠陥で損害を与えた場合に補償する昇降機賠償責任保険、マンション内機械設備の事故による損害を補償する機械保険があります。
マンション保険…積立型保険と掛け捨て型保険
マンション保険の積立型保険と掛け捨て型保険はどちらが良いのかは各マンションの状況に合わせて考えるべきでしょう。長期的に見れば管理組合の財政状況に応じて修繕積立金の資産運用と考え積立型で宜しいのではないでしょうか。注意が必要なのが契約期間中に資金が必要となり、積立型保険を解約した場合には掛け捨て型保険より保険料がマイナスになります。反対に掛け捨て型保険は資金運用、満期返礼金がないためにその分安く加入することができます。